大判例

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広島家庭裁判所 平成3年(家)117号

主文

本件申立てを却下する。

理由

1  申立ての要旨

(1)  申立人は件外亡山辺石松(昭和63年11月19日死亡)の妻(昭和49年7月27日婚姻)である。

(2)  亡山辺石松は被相続人の夫(昭和26年3月1日婚姻)であったので、申立人は、亡山辺石松が被相続人から相続した相続分について相続した。

(3)  相手方らは、キクの甥、姪、又はその子及び亡山辺石松の子であり、被相続人の相続人である。

(4)  被相続人は昭和47年7月19日に死亡したが、遺産分割につき当時者間で協議ができないので審判を求める。

2  当裁判所の判断

一件記録によると、上記(1)、(2)の事実並びに亡出辺石松は、昭和63年1月10日付の自筆証書による遺言により、申立人には亡山辺石松の財産は一切受け取らせない旨の遺言をしていることが認められ、その遺言の趣旨は申立人の相続分を0と定めたものと解するのが相当である。

そうすると、他に主張、立証のない限り、本件申立ては相続分のない者によって申立てられたもので、申立ての利益のない不適法な申立てといわざるを得ない。

よって、主文のとおり審判する。

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